知っておくべき知識
公務員の義務と制限
公務員の義務と制限について説明します。公務員ってやはり国に仕えるので公務員でない人と比べて義務と制限が生じます。
まずすべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負います。
そして憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負っています。
具体的に定められている義務として職務専念義務、法令と上司の命令に従う義務、秘密を守る義務、品位と信用を保つ義務などがあります。
さらに公務員ならでの厳しい権利の制限があります。
公務員は通常人に認められている、労働基本権に関し制限又は特別な取扱いがあるのです。
つまりストライキとかは行ってはいけないのです。
また中立的な立場を維持するために政治的行為が禁止されています。
この問題については言論の自由や思想信条の自由という基本的人権に反しないかという争いが長年にわたって裁判で争われてきましたが、最高裁の判例では合憲となっています。
また退職後の再就職の制限、副業の禁止などの制約もあります。
安定した身分である公務員。
しかし、公務員ならではの特別の義務と権利の制限があることをしっかりと覚えておきましょう。
公務員の種別
国家公務員と地方公務員の職は、主に任用制度上の違いや、職務内容の種別から、次の2種類に分かれています。①特別職
②一般職
まず特別職について説明します。
特別職は下記のように分かれます。
A.公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)
B.任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)
C.任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、副市町村長など)
D.権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)
E.内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会に委員、首長が設置する委員会の委員など
そして一般職は特別職以外の、採用選考によって任命される職員全てのことをいいます。
単に公務員という場合は一般職のことをさしている場合が多いです。
公務員の権利
公務員は憲法を尊重し擁護する義務や全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという一般的な義務の他にも公務員ならではの義務と権利の制限があります。そのように義務と権利の制限ばかりでは当然、公務員もやってられませんよね。
そこで公務員は、職務上の義務の代償あるいは職務の公平性を担保することを目的として下記に述べるような権利が与えられています。
まず法定の事由による場合のほかは、職員の意に反して、降任、休職、免職されないことになっています、もしこれらの不利益処分が行われる場合には権利保障のための手続きが定められています。
そして勤務条件に関する行政措置の要求の権利が認められています。
また財産上の権利として給与を受給することができる権利、退職年金等、保険給付等を受ける権利、公務傷病に対する補償を受ける権利、職務上の実費弁償等を受ける権利などが保障されています。
このことから公務員は身分をしっかりと保証されているのだと分かります
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